救急救命士とは、
厚生労働大臣から資格を受け
救急救命士の名称を用いて医師の指示の下に、
救急救命処置を行うことを業とする者を示します。
法改正により重度傷病者が病院や診療所に
搬送されるまでの間、又は重度傷病者が
病院や診療所に到着し当該病院に
入院するまでの間に
救急救命処置を行えるようになりました。